退職代行

退職代行で当日・即日退職!組合の事例と共に実際の流れを解説

退職代行 即日

今すぐに会社を辞めたい、明日から会社に行きたくない、と思っている方は、本当に退職代行に依頼をすれば即日退職ができるか心配になりますよね。安心してください!当組合の退職サポートであれば、労働条件を明確にしたうえで本当に即日退職をすることもできます!

当記事では、退職代行に依頼をして即日退職できる方法や事例を基に実際の流れについて解説をします

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退職代行で即日退職できる仕組み

退職代行を利用するとなぜ即日退職が可能なのか、その仕組みのポイントを3つ解説します。ここでの即日退職とは、退職代行に依頼後に出社や会社への連絡を必要としない、という意味になります。

  1. 退職までに必要な期間は2週間
  2. 会社は有給休暇取得を拒否できない
  3. 2週間を休むことで当日退職が可能

①退職までに必要な期間は2週間

退職までに必要な期間は2週間になっています。これは民法第627条によって定められている期間なので、会社独自の2か月前に申し出るなどのルールは気にしなくても大丈夫です。(雇用契約書や就業規則に書いてあっても、それはあくまで「お願いベース」の話になります。)

しかし、民法第627条で退職までに必要な期間が2週間と決まっているのは、雇用の期限を定めなかったときに限ります。そのため、契約社員や無期雇用派遣以外の派遣は例外となるので注意をしてください。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。民法第627条より)

②会社は有給休暇取得を拒否できない

労働基準法39条によって労働者は有給休暇を取得する権利があるため、基本的に会社は取得を拒否することはできません。そのため、有給休暇が残っていれば退職までの期間で取得をすることができます。

有休休暇取得の拒否について、例外として時季変更権がありますが、退職をする場合は他の時季に有給休暇を取得することができないので会社は時季変更権を行使できないケースがほとんどです。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。労働基準法39条より)

関連記事:退職代行を利用しても有給取得が可能!有給に関する相談はニチローへ!

③2週間を休むことで当日退職が可能

退職までに必要な期間は2週間、有休休暇取得が可能という2点から、退職代行を依頼した後の2週間を有給休暇を取得することによって実質の当日退職が可能となります。

つまり、会社を辞めることになるのは依頼してから2週間後ですが、その間の期間を休むことによって依頼をした日からもう出社をする必要がなくなるということです。

有給休暇が残っていなくても即日退職できる場合が多い!

即日退職をするためには有給休暇が残っていないとできない、、、と思う方がいますが、有給休暇が残っていなくても退職は可能です。

有給休暇がない場合は、代わりに欠勤をする方法があります。この場合は有給休暇とは異なり、休んでいる間の給料は発生しません。有給休暇と欠勤を組み合わせる、もしくは欠勤だけを使い2週間休めば問題ありません。

上記でも書かせて頂いたとおり、法律上は14日間は会社に拘束力が一応ありますが、退職希望者にお金を払って退職日まで出社させる会社はまずありませんので、出勤不要で即日退職となることがほとんどです。

スムーズに即日退職するための事前準備

即日退職を行うために、退職代行に依頼をする前にしておきたい準備について解説します。以下の3つを事前に行うことにより、退職代行を利用する退職をスムーズに進めることができます。

  1. 備品の返却や荷物の整理
  2. 有給休暇の確認
  3. 社宅の場合は引っ越し準備

①備品の返却や荷物の整理

会社の備品の返却や残してある荷物の整理は事前に行うのがおすすめです。それらの準備が不足していると、退職代行を利用しても会社から返却や荷物整理のために出社を要求されることがあります。

返し忘れた備品については郵送で送ることも可能ですが、できれば先に全て返却しておきましょう。会社に置いてある自分の私物に関しては、そのままにしておくと社内の人が処分に困ってしまうため事前に回収しておきます。

②有給休暇の確認

自分の有給休暇がどれくらい残っているかを把握していない人も多いですが、退職代行を利用したいのであれば確認しましょう。特に必ず有給休暇を使用して辞めたい方は、必ず確認をしてください。

前もって取得できる有給休暇の日数を把握しておくことで、退職代行業者にスムーズに依頼をすることができます。しかし、事務の人などに直接聞きにくいため分からない場合などは、下記に付与日数を記載するのでそちらを参考にしてください。

年次有給休暇の付与日数(通常労働者の付与日数)
継続勤務年数0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数10111214161820
(参照元:厚生労働省リーフレットシリーズ労基法39条(PDF資料)より)

③社宅の場合は引っ越し準備

社宅に住んでいる場合は、決められた期間までに家を出て行かなければいけなくなります。決められた期間というのは、社内規定に記載をされていることが多いため事前に確認をしましょう。2週間~1か月ほどの期間が多いです。

退職2週間後には家を出ないといけない場合は、それまでに次の家や引っ越しの手配をする必要があります。自分の会社で決まっている期間に合わせて、前もって引っ越し準備を進めると安心です。

当組合での退職代行サポート即日退職の流れ

退職代行サポートを利用した即日退職の流れについて解説をします。流れを事前に知ることによって、実際に依頼をするときにスムーズに進めることができるので、ぜひ参考にしてください。

  1. お問い合わせ、ご相談
  2. 内容確認、申込み手続き
  3. 退職連絡、退職手続き

①お問い合わせ、ご相談

まずは、LINEもしくはお電話などでお申し込みくださいませ。

お問い合わせ後は、当組合が法律的に対応できるか判断をさせていただくため、ご相談者様のご事情や雇用形態を確認させていただきます。

民事に関わる内容など弁護士の領域以外の広範囲の労務サポートに対応できますのでご安心くださいませ。

②内容確認・申込み手続き

退職に当たってどんな要望があるのか事前の打ち合わせを致します。

  • 希望退職日
  • 有給休暇の取得
  • 退職金や残業代について
  • 連絡拒否の希望
  • 請求をしたい書類
  • 備品返却・私物について

当組合からも打ち合わせの際にお伺いをさせて頂きますが、上記の点についてまとめておいて頂くとスムーズです。特に退職理由に関しては、当組合としても大事な要件になります。

③退職連絡、退職手続き

  • 退職連絡(当組合)
  • 退職届の送付・書類の受け取り(相談者様)
  • 退職の完了

打ち合わせが終了後、指定日時で退職連絡をいたします。お勤め先に退職の意思やその他の希望を電話にて連絡をいたします。事前にお伺いした内容に相違がなければ、基本的に問題なく退職手続きが進みます。

委任後に会社と直接連絡を取る必要はなく、即日退職が完了します。

後は退職届と依願書の送付、書類の受け取りを行えば退職の完了となります。

退職代行を利用しないと即日退職が困難な理由

退職代行サポートを利用しなくても、有給休暇取得や欠勤を利用して退職をすることはできますが、即日退職は非常に困難です。退職代行を利用しないと即日退職が困難な理由を3つ解説します。

  1. 有給取得を拒否される
  2. 説得・引き止めをされる
  3. お互い感情的になる

①有休取得を拒否される

会社は本来は有給休暇取得を拒否できないはずですが、自分で申し出ると有休取得を拒否されることがあります。高圧的に取得できません、と言われればどう対応すればよいのか困ることもあるかと思います。

自分で退職を申し出た場合、退職が無事2週間後に認められても、有給休暇取得や欠勤ができないとその間出社をするはめになります。休めないからと連絡をせずに休むと無断欠勤となり、トラブルにつながるのでやめましょう。

②説得・引き止めをされる

直接連絡をとって退職の意思を伝えることで、激しい説得や引き止めにあうことがあります。特に人手不足の会社であれば、上司以外に同僚などからも引き止められるでしょう。

退職の意思を伝えるときだけではなく、直接説得の電話がかかってくる、家まで引き止めをするために上司が訪ねてくる、などの行為を受けると退職が難しくなります。

退職代行サポートに依頼をして頂ければ、会社からの連絡を無視することができるため、説得や引き止めを直接されません。言われてしまうと断ることが苦手な方にはぴったりです。

③お互い感情的になる

2週間後に退職をしたい、その間は有給休暇・欠勤をする、と直接伝えるとお互い感情的になってもめてしまうことがあります。残念ながら2週間後に退職をするのは、常識がないという価値観の人もいます。

退職者本人と担当者の間に退職サポートをする第3者を挟むことで、お互い感情的にならずに冷静に対応ができます。感情面から発生する無用なトラブルを回避することができます。

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