退職代行

公務員の退職代行難しい?会社員との雇用の違いを理解しよう!

退職代行 公務員

公務員でも退職代行って使える?即日で公務員を辞めることって可能なの?など公務員で退職代行を利用したい、と思っている方には多くの疑問点がありますよね。公務員の方でも退職代行は利用可能で、条件によって即日退職もできます!

当記事では退職における公務員と民間企業の違いや即日退職するための条件、失敗しない退職代行の選び方などを解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、退職代行を利用したい公務員の方が抱く疑問を解消させることができますよ。

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公務員(教員・自衛隊等)は退職代行が使えません

教員や消防士、市役所勤務などの地方公務員、一部の警察官や自衛隊などの国家公務員がありますが、公務員は基本的に退職代行の利用ができません。

公務員は民間の労働者を守る法律である労働基準法が適用されずに「地方公務員法」や「国家公務員法」により、第3者による退職が原則不可能となっているためです。

そのため、一般的な退職代行サービスでは公務員の方の利用をお断りするケースがほとんどです。

公務員でも退職代行利用は可能ですが、民間企業との違いを知ることや退職代行業者選びがポイントとなります。

公務員と民間企業の違い

教員や自衛隊、警察官や市役所勤務など公務員と民間企業では様々な違いがあるため、退職代行を行うのは難しいとされています。退職代行を依頼する前に知っておきたい3つの違いについて解説をします。

  1. 退職の規定が異なる
  2. 辞令の交付が必要
  3. 自衛隊の退職は特に困難

①退職の規定が異なる

民間企業であれば退職をするときは、民法の627条により2週間前に退職を申し出れば会社を辞めることができます。しかし、地方公務員や国家公務員の場合は、それぞれ地方公務員法や国家公務員法などの規定に従わなければいけません。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条より)

公務員が辞めるためには任命権者による手続きが必要となるため、まずは任命権者から同意を得る必要があります。退職するための規定が異なるため、規定の違いに対応できる退職代行業者を選びましょう。

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。国家公務員法61条より)

②辞令の交付が必要

公務員が退職する際には辞令の交付が必要となります。辞令の交付は辞令交付式で行われますが、出席を必ずしないといけないというわけではありません。

欠席をした場合は後日郵送で送ってもらうか、職場に取りに行けば辞令を受け取ることができます。辞令交付式に出席したくない場合は、その旨も退職代行から伝えてもらうと良いでしょう。

③自衛隊の退職は特に困難

公務員の中でも市役所勤務の職員や学校勤務の教員と比べて、自衛隊の退職は特に困難となります。その理由として、自衛隊の規定である自衛隊法の第40条により退職を申し出ても状況によっては承認しなくても良いと定められているからです。

そのため、退職を申し出ても断られる可能性があります。しかし、特別な事由がある場合を除いて、と定められているため、特別な理由があれば辞めることもできます。

自衛隊の方で退職代行を利用して辞めたいのであれば、特別な事由に当てはまる、ということを交渉できる退職代行業者を選ばないといけません。

第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは

その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間

その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。自衛隊法40条より)

公務員が即日退職するための条件

  1. 規定の日数分の有給休暇が残っている
  2. 任命権者からの承認を得ることができた

一般的に公務員はその他の民間企業よりも、即日退職をすることは困難になっています。しかし、条件によっては実質の即日退職も可能となります。

まず、公務員は欠勤をすることができないため、退職までに定められている規定の日数分の有給休暇が残っており、さらに任命権者から承認を得ることができている、という2つの条件を満たせば有給休暇を利用して実質の即日退職も可能となります。

公務員の出社拒否やバックレは危険

公務員が無断欠勤をすると処分対象となってしまうため、出社拒否やバックレるのは危険です。欠勤については国家公務員は人事院の懲戒処分の指針で定められており、下記の通りになります。

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。 

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

(人事院「懲戒処分の指針」より)

21日以上の間欠勤をすると、免職や停職を受けることは分かっている方も多くいますが、1日でも欠勤すれば処分対象となるのは知らない方も少なくありません。

公務員にとって無断欠勤は非常にリスクが高い行為です。そのような真似をするのであれば退職代行に依頼をするのがおすすめ。

公務員の退職代行は年度末がおすすめ

公務員が年度途中で退職をすることが少ないため、年度途中で辞めると履歴書に傷が残ってしまいます。特に公務員の中でも教員の場合は3月末以外に退職をすると、教員の採用面接のときに必ず理由を聞かれます。

再度教員としてすぐに勤務する場合は、年度途中で辞めていると前の学校の校長に事情を聞く校長も多いため注意が必要となります。

当記事では公務員と民間企業の違いや即日退職するための条件、失敗しない退職代行の選び方などを解説しました。公務員でも退職代行業者を利用することは可能なので、迷っている方も安心してください。

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