退職代行を使って仕事を辞めても、ボーナスはもらえるの?と心配になって中々退職代行の利用に踏み出せない方もいますよね。結論として退職代行を利用してもボーナスをもらうことが可能ですが、利用のタイミングが重要となります!
この記事では退職代行を利用してボーナスをもらう方法・利用のベストなタイミングや注意点などを解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、損することなくボーナスを受け取る手助けとなりますよ。

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ボーナスを受け取った後に退職代行サービスを利用しよう!
- ボーナス支給後に退職代行を利用する
- 会社規則を確認
退職代行を利用して仕事を辞めるときに、ボーナスをしっかりともらうにはボーナス支給後に退職代行を利用するようにしてください。具体的に3つのポイントについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1.ボーナス支給後に退職代行を利用する
基本的にはボーナスをもらった後に退職代行を利用するようにして下さい。
各会社規則などで定められているボーナス支給額決定の締め日があると思います。これより前に抜けてしまうと、本来貰えるはずだったボーナス満額分が支給されないということもありえます。確実に満額支給されるためにボーナス支給後に貰ったことを確認してから退職代行を利用するようにしましょう。
ただ、法律による会社のボーナス支払い義務はありません。あくまで会社規則で定めたものになるので、原則として会社側が自由に支給額を設定することも可能となっています。
2.会社規則を確認する
ボーナスの支給を定めている会社では、会社規則として支給の条件を定めています。
賃金とは異なり労働基準法によるボーナス規定はなく、労働基準法11条で賞与は賃金の一部であるという説明しかありません。そのため、会社側が支給時期や金額、査定基準を決めることができます。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(引用:e-Gov法令検索 労働基準法11条より)
ボーナスに関する支給日などの決まりは会社の就業規則などに記載されていることが多く、その内容も会社によって異なるため事前に確認をすることが大切です。
会社のボーナスに関する規定については、下記の4点を必ず確認するようにしてください。
- 支給日在籍
- 支給日
- 査定基準
- 支給不可の条件があるか
よく勘違いされるのがボーナス査定期間以降で退職すれば満額貰えると思われていることです。ボーナス支給の条件としてはボーナス支給日までに在籍をしていた従業員に限りなので、ボーナスが支給されたのを確認した後でないと、減額や最悪支払われないというリスクもあり得ます。
ボーナスを受け取るための注意点
- 支給日在籍要件前だと貰えない
- 退職後の請求は困難
- 返還を求められるケースもある
退職代行を利用してボーナスをもらう場合は、上記の4点に注意をしてください。それぞれ何に注意をすればよいのかを解説するので、トラブルにならないように確認してみてください。
1.支給日在籍要件前だと貰えない
賞与支払いの規則として、ボーナスの支給額を決定する「査定期間」とボーナスの支払い日である「支給日」が定められています。支給日在籍要件前とはボーナス支給日に在籍していない者には支給されない制度のことです。
ボーナス受け取る前に辞めてしまうと、支払いが無くなる可能性があります。過去には大和銀行事件と呼ばれる判例がありました。退職をした労働者がボーナスの支払いを求めて、支給日在籍要件により退職した労働者側はボーナスを受け取ることができませんでした。
会社がボーナスの支給日在籍要件を定めている場合は、支給日よりも前に退職をすることでボーナスを貰えなくなるので、この点には注意しておきましょう。
大和銀行事件とは
ボーナス支給日前に退職をした労働者が、支給されるボーナスの対象期間は勤務をしていたとしてボーナス支給を求めた事例。支給日在籍要件に合理性があるとされ、ボーナスを支払わなくても良いとされた。(引用元:労働基準判例検索-大和銀行事件)
2.退職後の請求は困難
上記で説明をした支給日在籍要件など、ボーナスは会社が就業規則などによって定めている基準をクリアしないと受け取ることができません。
ボーナスの支給日を勘違いするなどの状態で1度退職をしてしまえば、その後にボーナスを支給する条件を満たすことはできないためボーナスの請求をすることは不可能です。
そのようなケースを避けるためにも、退職をする前にボーナスを受け取るための条件を事前に確認をして行動することが大切、となります。
3.返還を求められるケースもある
退職代行後のボーナスの返還を求められるケースも稀にあります。特に会社の規定にボーナスの返金についての規制がある場合は注意が必要となります。
例えば、ボーナス支給日翌月末までに退職をした場合、ボーナスの〇割を会社に返還しないといけない、などが記載されていることがあります。
就業規則に書かれている場合は、会社側から返還を求められる可能性が高いでしょう。しかし、それらの規則そのものが労働基準法16条の賠償予定の禁止に該当し、違法となることもあり必ず払う必要があるわけではありません。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(引用:e-Gov法令検索 労働基準法16条より)
時期別!退職代行利用のベストなタイミング
退職代行を利用してボーナスを受け取るためには、最も良い時期に退職代行を利用するのが効果的です。夏季と冬季の2つの時期について具体的に解説をするので、ぜひ参考にしてください。
夏のボーナス・賞与の場合
【支給日7月上旬、査定期間4月~9月、支給日に会社に在籍の必要あり、の場合】
- 5月頃から転職活動を開始する
- ボーナス受け取りまで退職の意思を伝えない
- 7月上旬ボーナス支給
- 支給日以降(就業規則・転職先の採用日による)に退職代行を利用する
退職代行を使ってボーナスを満額受け取るには、上記の流れで退職代行を利用するのがおすすめです。まずは、ボーナスの受け取りである7月上旬までは退職の意思を会社には伝えないようにします。
そうすることで、ボーナスの減額リスクを下げることが可能です。そして、7月上旬に予定通りボーナスを受け取り、その後に退職代行を利用しましょう。
支給日以降の日数に関しては、支給日の月末まで退職する場合は減額、と定められている可能性もあるため就業規則や転職先の採用日に合わせて日にちを決めてください。
冬のボーナス・賞与の場合
【支給日12月下旬、査定期間10月~3月、支給日に会社に在籍の必要あり、の場合】
- 11月頃から転職活動を開始する
- ボーナス受け取りまで退職の意思を伝えない
- 12月下旬ボーナス支給
- 支給日以降(就業規則・転職先の採用日による)に退職代行を利用する
冬のボーナスの場合も基本の流れは夏のボーナスと同様になります。ボーナス受け取りまで退職の意思を伝えず、ボーナス支給後に退職代行を利用する流れとなります。
転職先にボーナスがある場合、採用日によっては転職先の夏季ボーナスも受け取ることも可能となります。転職活動と並行をして会社のボーナスに関する就業規則を読み、支給日以降に退職代行に依頼しましょう。
ボーナスを返せ!と求められたときの対応
- 返還に応じるか、否かを決める
- 返還しない場合は労働基準監督署や労働組合へ相談する
退職代行を利用し、無事に会社を退職した後でボーナスを返せと会社側から求められたときの対応は、上記の通りになります。
会社側の返還要求はボーナスの5%程度のものから、半分や全額などほとんどを返還するように求めるものまで様々です。5%程度など返還額が小さいのであれば、手間を考えて返還に応じるのも1つの手です。
ボーナスに関するご相談も退職代行ニチローへ
退職時のボーナスに関する注意事項についてまとめてきました。ボーナスを確実に貰うためにはボーナス受給後に退職代行を利用することが一番トラブルが無く済む方法です。
会社によっては返還を求められるケースもありますが、その場合は素直に応じるのが無難です。
ボーナス以外にも有給取得などに関してのご相談も退職代行ニチローであれば可能です。ボーナスを貰った後だから、自分で言うのは気まずい…。今すぐに辞めたいけど時期が時期だしなぁ…と不安を抱えている方は、ぜひともご相談ください。