仕事を辞めたいと考えても、派遣社員は正社員と違い契約期間があるため退職代行を使えるのか?契約期間満了にならない退職代行も使えないのか?と気になる点だと思います。
当組合にご相談いただく方の中でも「派遣社員なんですけど使えるんですかね?」といったご相談はよくお受けします。結論から申し上げますと「派遣社員でも退職代行は使えます!」契約期間があっても、退職は問題無く可能です。
ですが、利用する際にはいくつか注意点や派遣社員の方が知っておいてほしいこともいくつかございます。
この記事では派遣社員の方が退職代行を使う際に気になるポイントを解説しています。現在、退職代行の利用を迷われている方は、ぜひともご参考にしてください。

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派遣社員でも退職代行を利用可能
派遣社員でも退職代行は基本的には使えますが、難しい場合もあります。
派遣社員の雇用形態は「無期雇用」か「有期雇用」かの区分で分けられており、雇用形態により退職代行の利用可否が変わってきます。派遣会社では一般的に「常用型派遣(無期雇用)」「登録型派遣(有期雇用)」といった名称で呼ばれています。
派遣社員であろうと正社員であろうと、この雇用形態の違いにより退職代行の利用が制限されます。その区分でどのように扱いが変わるのかを解説していきます。
常用型派遣(無期雇用)の方は問題なく利用が可能
無期雇用の派遣社員の方であれば、問題なく退職代行を利用できます。
これは民法第627条により、無期雇用者には退職の自由が認められているためです。退職を申し入れてから2週間後に、正式に退職が可能となります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条
そのため無期雇用の派遣社員の方であれば、退職代行を利用しても問題ありません。
また、無期雇用であっても6か月以上の期間で報酬が決められている場合は退職の3か月前に申し入れをしなければなりません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
引用元:民法第627条
このように、派遣会社との契約内容によっては退職代行を利用した場合でも、退職までの猶予期間が発生するケースもあります。
とはいえ、派遣会社側もすでに退職の意思を持っている人に長く勤めてもらうように促す会社は少なく、上記のような法律があっても、即日対応は可能となっています。
その場合は契約満了までの期間を有給消化の期間にあて、残りを欠勤扱いするといった対応が取られます。
登録型派遣(有期雇用)の方は退職代行利用が難しくなるケースもある
有期雇用契約の派遣社員の方は、退職代行の利用が制限されるケースもございます。
有期雇用は契約期間が定められているため、契約満了になるまで退職は原則不可能とされており、民法第628条における「やむを得ない事由」が無い限り、雇用期間中の退職はできません。
有期雇用契約の方が退職代行を使う際の注意点とは?
期間の定めがある雇用契約の場合でも、契約期間満了もしくは就業規則で定められている予告期間をもって解約することが可能で、契約が残っている場合は欠勤扱いにしてくれるなど、無期雇用の時と変わらない流れで退職できることがほとんどです。
リスクとしては、期間満了までの間の出社を求められる場合が、その場合は出勤をしなくてはなりません。即日で辞めようと考えていた方にとっては、精神的にも辛くなりますが有期雇用の方で退職代行を使おうと検討している方は、そういったリスクがあることは念頭に入れておいた方が良いです。
また、そうでなくも有期雇用者の方は例外的に即退職が可能になる場合もありますので、その辺りについても解説をしていきます。
“やむを得ない事由がある” 場合は即日退職が可能
診断書などで証明できるやむを得ない事由があれば、即日退職も可能です。民放第628条に基づき、働くのが困難な病気やケガなどが理由であれば、予告期間を待たなくても退職が可能となっています。
そのためやむを得ない事由を証明できる診断書などがあれば、問題なく退職できます。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法第628条
「やむを得ない事由」の具体的な例としては、労働を続けるのが困難なケガや病気、家族の看病などが挙げられます。退職理由で多い人間関係や業務上の不満を理由に退職することは難しいでしょう。
このように有期雇用者は無期雇用者と退職条件が異なるため、一般的に退職代行サービスを利用するのは難しくなっています。 しかし実際のところ、有期雇用者でも退職代行を利用することが可能な場合がほとんどです。 これについては次の項目で解説します。
“やむを得ない事由がない” 場合でも退職は可能
やむを得ない事由が無い場合でも、退職が可能な場合がほとんどです。前述したように民法第628条では、有期雇用者はやむを得ない事由がある場合のみ退職が認められています。
ですが実際は自己都合退職を承諾しており、やむを得ない事由が無くとも退職できる会社がほとんどです。
とはいえ、法律上退職は困難であったり、会社側の私的な理由(嫌がらせに近い)によっては退職代行を使った方にもリスクが発生する恐れがあるので、その辺りについても把握しておきましょう。
出社を求められる可能性もある
可能性としては低いですが、予告期間内の出社を求められるケースもあります。この場合出社を拒否してしまうと、会社側が法律を理由にトラブルに発展するケースもあります。
その場合は一度利用を検討するべきでしょう。もしくは退職代行サービス側と相談して、その後の処理を決めていくことになります。
就業規則を確認する
就業規則にある自己都合退職に関する項目を確認しておきましょう。自己都合退職する場合、何日前までに退職を予告するのかをチェックします。予告期間がわかっていれば、その後の退職代行側と会社とのやり取りがスムーズになります。退職予告期間に応じて退職代行側の対応も変わってくるため、就業規則は必ず確認しておきましょう。
派遣社員が退職代行を利用するときの流れ
ここからは実際に退職代行を利用するときの流れを解説します。ここでは当組合が運営している退職代行ニチローの流れで説明しますが、どの退職代行サービスもおおよその流れは変わりません。基本的には「相談・振込・退職連絡」という流れになります。重要となる満足度は、各退職代行サービスごとの対応の質により大きく変わってきます。
STEP1・LINE/電話/メールにてご相談
まずは相談内容をお問い合わせください。電話対応も可能ですが、LINEでの問い合わせのほうが聞きたいことを簡潔に聞いていただけるのでおすすめです。相談は無料でできます。退職代行サービスで相談料を取っているところはありません。
STEP2・お申込みフォームの入力
事前相談が終わり、相談者様の退職のゴールが決まったら申込みへ進みます。退職代行側が用意した申込みフォームに、相談者様の情報を入力していただきます。ご入力完了後はお振込み方法とお申込み確認書のご案内を行います。これが契約の1つ手前の段階です。
STEP3・お支払い
銀行振込やクレジットでの料金のお支払い後、正式に契約完了となります。
退職代行の料金相場は運営元によって異なり、労働組合で25,000〜30,000円、弁護士で50,000〜100,000円、民間企業で10,000〜50,000円となっています。
当組合運営の退職代行ニチローでは、一律28,000円で承っております。
関連記事:退職代行サービスの金額|料金相場と対応内容に注目して選びましょう
STEP4・事前確認
退職連絡前のすり合わせの部分になります。退職連絡をする日や退職日の日程調整、貸与物返却の流れや、依頼者様が会社に伝えておきたい内容などを事前に確認します。即日退職をご希望の場合はその日、もしくは翌日でも問題ありません。
事前確認が終われば、いよいよ退職連絡へ移ります。
STEP5・退職連絡/退職書類の郵送
退職代行ニチローが会社に退職連絡を行います。事前に確認した内容をもとに、退職日や有給取得、場合によっては未払い給与などの交渉もいたします。退職日が決まり次第、依頼者様に再度連絡を差し上げます。その後、依頼者様側で退職届や会社規定の退職手続きの書類、会社からの貸与物などがあれば、郵送で送っていただきます。
STEP6・退職手続き完了
退職届や必要書類、貸与物などが会社側に届き、それらに不備がなければ退職手続き完了となります。退職代行ニチローはアフターフォローも万全です。退職後に会社から連絡が来たり、退職書類の不備や拒否などがあった場合でも、丁寧に対応させていただきます。
派遣社員が退職代行を使った際のメリット・デメリット
ここでは退職代行全般のメリット・デメリットではなく、派遣社員が退職代行を使う際のメリットとデメリットを紹介します。
派遣社員が退職代行を使うデメリットは、同じ派遣会社で働くのが難しくなること、出社を求められるケースもあるということです。
その一方、退職手続きが機械的に進むため依頼者に負担がかからず、即日退職も可能になるというメリットがあります。
デメリット
前述したように、有期雇用の派遣社員であっても、基本的には問題無く退職できます。デメリットを挙げるとしたら、同じ派遣会社で働くのが難しくなることと、出社を求められるケースもあるということです。退職代行を使うと派遣会社や派遣先の会社の心証を悪くしてしまうため、同じ派遣会社へ再登録することは難しくなるでしょう。会社によっては出社を求めてくるケースもあるため、退職代行を使う際は覚悟が必要になります。
同じ派遣会社で働くのが難しくなる
退職代行を使って退職した場合、同じ派遣会社への登録は難しくなります。退職代行を使えば、派遣会社や派遣先の会社とはもう関わりたくないという意思表示だとみなされてしまうからです。
一方、退職代行を使わず普通に退職する場合であれば、再就職はしやすい傾向にあります。派遣会社と雇用者は密な関係性ではないため、再登録することに特に問題は無いからです。
しかし派遣社員が退職代行を使って退職すると心証が悪くなるため、その派遣会社で再登録することは難しくなります。
出社を求められるケースもある
退職手続きは問題無く行われますが、契約満了まで、もしくは予告期間内の出社を求められる場合もまれにあります。通常ほとんどの会社は有給や欠勤という形で期間を待ってくれますが、会社によっては出社を求めてくるケースがあります。これは法律に基づいた真っ当な主張のため、応じなければ問題になります。
このように退職は認められても出社を求められるケースがあるため、あらかじめその可能性が無いか考えましょう。可能性がある場合、退職代行を利用する際は覚悟しておく必要があります。
メリット
派遣社員が退職代行を使うメリットは、退職の手続きが機械的に進むことと、即日退職が可能なことです。
退職代行は退職手続きの一切を機械的に代行してくれるため、依頼者のストレスが最小限で済みます。残りの契約期間を有給もしくは欠勤扱いにしてもらえるよう会社と交渉も行うため、実質的には即日退職が可能です。
退職の手続きが機械的に進む
退職代行を利用すると、退職に関するやり取りの一切を機械的に進めてくれるため、依頼者にストレスがかかりません。自分で退職しようと思うと、退職を切り出すまでの精神的負担や、会社側との話し合いがどうしても発生してしまいます。しかし退職代行を利用すれば、自分が行うことは退職に関する書類の用意と郵送のみで、あとは機械的に退職処理が進んでいきます。
退職代行はこのように、自分で行うと負担がかかる部分を機械的に代行してくれます。
即日退職が可能
退職代行を利用すれば、退職連絡したタイミングで出社する必要もなくなります。退職代行サービスは、入金が確認できたタイミングですぐに動き始めるためです。事前確認を終わらせ退職連絡日が決定したら、その日は会社を休んでもらう、もしくは休みの日を退職連絡日とします。
退職連絡日になると退職代行サービスが会社に連絡し、依頼者が出社しないことを伝えます。その後、残りの契約期間を有給もしくは欠勤扱いとし、出社しなくてもよいように交渉を行います。すると退職日は契約満了日や有給の最終日になるため、厳密には即日退職ではありませんが、退職連絡した時点から出社の必要はなくなります。
そのため退職代行を利用すれば、即日、もしくは最短での退職が可能となっています。
派遣社員の方も安心して退職代行をお使いください
今回は、派遣社員でも退職代行は利用可能だということや、有期雇用の派遣社員が退職代行を使う際の注意点、派遣社員が退職代行を利用するときの流れやメリット・デメリットを紹介しました。
退職代行の利用を迷われている派遣社員の方でも、これらの内容を押さえたうえで利用すれば安心です。当組合が運営している退職代行ニチローでも、あなたの退職を全力でサポートをさせていただきます。労働に関するさまざまな相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。