退職代行

退職代行のその後はどうなる?転職活動や周りへの影響はある?

退職代行 その後

会社を辞めたいけど、自分で言う勇気がないから退職代行サービスを利用したいという人は増えています。

しかし、退職代行サービスの利用について前向きに検討していても、サービスを利用したその後は私生活や転職活動に悪影響はないの?と心配になる人も多いです。

そこで“退職代行サービスを利用したその後”に着目して、転職活動や周りへの影響についてお話ししていきます。この記事を読むと、退職代行サービスを利用したその後について持っていた疑問が解決します。

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退職代行を使ったその後の影響|転職や私生活

まず「退職代行サービスを利用したその後は私生活や転職活動に悪影響はないの?」という疑問に簡潔にお答えすると、退職代行利用後は会社を退職するので職は失いますが、私生活や転職に影響はありません

その後は退職願を代行業者に送付すればOK

会社を辞めるには会社に退職することを伝え、口頭で承諾されることもありますが、後日「退職するなんて聞いていない」と言われるとトラブルになる可能性があります。そのため、退職時には基本的に“退職願”や“退職届”を会社に提出します。

退職願・退職届・辞表の違い

  • 退職願…会社へ退職を打診する書類
  • 退職届…すでに退職が認められた後、届け出る書類
  • 辞表…経営層や公務員が職を辞する時に届け出る書類

引用元:退職願・退職届・辞表の違いと役割(マイナビ転職)

対象代行サービスから会社に連絡があっても、本当に本人から依頼された連絡であるかどうかが判断できません。そのため、退職代行サービスに会社への連絡を依頼した日に到着するように退職願を提出するのがベストです。

業者からの連絡とあなたからの退職願が到着することで、会社はあなたの退職の意思を受け止めます。

退職願がなければ事実確認の電話がかかってくることもあります。電話での連絡をしてほしくないという場合は、事前に退職代行サービス業者にそのことを伝えておきましょう。

会社から訴訟されるリスクも少ない

退職代行業者は退職のプロなので、退職時に会社から訴訟されるリスクはほぼ無い等しいと言えます。しかし、以下に該当する場合は、退職時に会社から訴訟されるケースもありますので注意が必要です。

  • 退職の意思を伝えないまま退職して、取引先からの仕事の依頼を受けられなくなった
  • 契約期間中に急に会社に出社しなくなった

民法627条により、期間の定めのない雇用の解約の申入れは、2週間の期間をおけばどんな理由があっても退職の自由が認められます。

しかし契約社員などの有期労働契約は、原則契約期間満了前に辞めることはできません(※やむを得ない事情があるという場合を除く)。

退職したいと言い出せないからといって、「突然会社に行かない」という行為は危険です。有期雇用契約を結んでいる場合は退職は契約期間が満了してからの退職か、退職代行サービスと相談して訴訟のリスクを減らしましょう。

退職代行の利用は転職先へ周知されない

対象代行サービスを利用するにあたって、「退職代行を使って会社を辞めたことは転職先にバレる?」という点が気になるという人は多いです。

中途採用の選考過程において、前職での勤務態度を知るために企業に電話して問い合わせたりなどの“前職調査”をしている企業もありました。

しかし、2005年4月に施行された個人情報保護法により、本人の許可なく情報を提供してはならないと定められています。

第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

平成十五年法律第五十七号─個人情報の保護に関する法律(e-GOV 法令検索)

そのため、退職代行サービスを利用して退職したことは転職先の会社にバレることはありません。

また転職する方のなかには「これまで働いていた会社に次の転職先を知られたくない」という人もいらっしゃいます。辞めた会社をA社・次の転職先をB社とした時、B社に転職したことをA社に知られてしまうのでしょうか。

基本的にB社に転職したことをA社に知られてしまうことはありません。

しかし、A社が社会保険などの喪失手続きを速やかに行っていない場合、A社にB社に転職したことを知られてしまう可能性があります。

B会社での社会保険の加入手続きはB社の入社日になるので、それまでにA社が手続きを完了していない場合は、前の会社へ喪失手続きの催促を行うことがあります。

退職代行サービス利用後から退職までの流れ

退職代行サービスを申し込んでから、退職するまでの実際の流れを見ていきましょう。退職代行へのお問い合わせは電話やLINE・メールで気軽に利用できるようになっています。

①退職代行業者が勤め先に退職を伝える

一般的に退職代行は依頼主からの着金があり次第、依頼日に業務を開始します。

依頼日になると、退職代行業者はあなたの勤めている会社に連絡をします。そこであなたの代理で退職をしたいという内容を伝えます。

②会社が退職を承諾する

業者からの連絡で会社が退職を承諾すると、実際に退職できるようになります。ここで会社から「本人と連絡が取りたい」や「まだ認められない」と交渉を求められると、業者によってそれ以降対応ができなくなります。

③メールや郵送などで会社とのやり取りを行う

退職代行を利用する人によって、退職の意思が伝わってから会社とやり取りをしたくないという人がほとんどです。

退職が決まったら、受け取るものや返却しなければならないものが発生します。事務手続きの連絡を電話で行いたくないという場合は、事前に退職代行業者に「今後の会社とのやり取りはメールや郵送で行いたい」と伝えてもらいましょう。

退職後の業者とのやり取りは結果報告のみ

「退職後の業者とのやりとりはどうしたらいいの?」という人も多いと思います。業者はあなたの勤め先に対象の電話をし、退職の承諾を得ると任務達成となります。

業者への依頼が完了したら、依頼日に業者からの連絡を待ちましょう。

退職時に覚えておくべき受取・返却物

退職をすると、「会社から受け取るもの」と「返却するもの」があります。これらは忘れると次の転職先や事務手続きに支障をきたしますので、注意しましょう。

退職後に受け取るもの

会社の退職時または退職後に受け取るものをご紹介します。

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票

雇用保険被保険者証

雇用健康保険証は、雇用保険に加入していることを証明する証明書です。

雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上雇用される見込みがある」という2つの条件を満たす従業員に発行します。

雇用保険は転職して雇用先が変わっても引き継がれますので、退職する際には退職する会社から“雇用保険被保険者証”を受け取る必要があります。

年金手帳

年金手帳は国民年金または厚生年金の被保険者であることを証明する手帳で、20歳以上になると必ず1冊交付されます。年金手帳は青・オレンジ・茶色などの種類があり、発行された時期によって色が異なります。

新しい就職先に提出する必要がありますので、前職の会社より受け取っておきましょう。年金手帳は、万が一紛失しても再発行できます。

源泉徴収票

源泉徴収票とは、その年に会社から支払われた給与や賞与などの金額合計と、そこから差し引かれた所得税の金額が記載された書類です。

転職先の会社が年末調整を行う際に前職で受け取った給与と、自社で支払った給与などを合算して計算するため必要となります。

源泉徴収票は退職当日に受け取ることができません。所得税法の第226条によると、中途退職の場合は離職日から1ヶ月以内に源泉徴収票を交付するように義務付けられています。

居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

所得税法 第226条 源泉徴収票(税務研究会)

離職票

離職票は退職したということを証明する書類で、失業手当の申請に必要な書類です。退職際には離職票(雇用保険被保険者離職票)の1と2を受け取りましょう。

離職票は退職当日に発行するものではなく、退職してから10日後前後で郵送で送ってもらうのが一般的です。退職する際に次の転職先がすでに決まっている場合は離職票は必要ありません。

退職日に会社に返却するもの

退職の際に会社に返却する必要があるのは次のようなものです。

  • 健康保険被保険者証
  • 身分証明書、社員章、名刺
  • 定期券や制服

健康保険被保険者証

健康保険被保険者証は会社に返却する必要があります。健康保険被保険者証は加入者が勤め先の会社を退職した日に失効します。

次に転職先が決まっている場合は、新しい会社から保険証を発行してもらいます。保険証がまだ届いていない、就職先が決まっていないという場合、次のような問題が発生する可能性があります。

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病気などで病院に通院した際、保険証を返却していて手元にないと全額負担しなければいけないの?

新しい保険証の発行には1週間から3週間の期間を要します。まだ保険証をもらっていないのにも関わらず、風邪をひいて病院に行く場合はひとまず全額建て替えで10割を支払います。

この時の治療費は後日、保険証を受け取った際に会社に相談するもしくは、直接保険会社に問い合わせて返金してもらえます。

転職先が決まっていない場合は、家族の扶養に入るか国民健康保険に加入するなどの手続きを行うことで対応可能です。

身分証明書、社員証、名刺

会社で受け取っている身分証明書や社員証、名刺などは会社に返却しましょう。勤め先から退職するわけですから、セキュリティに関連する入館証なども返却しなければなりません。

定期券や制服

会社から通勤定期券を支給されているという方は、退職日にすみやかに返却しましょう。自分で定期を購入されている場合は返却する必要はありません。

退職日までの給与は日割りで受け取れる

退職日が給与の締め日であれば給与は満額となり問題はありません。しかし退職日が月途中になってしまう場合の給与は日割りでの計算となります。

勤怠の締め日が15日で給与支払い日が25日だったとします。退職日が10日の場合は月平均所定労働日数で給与を割って、日割りの計算を行います。

退職後は「失業手当」の手続きをしよう

仕事を失うと収入が無くなってしまうので、今後の生活に困りますよね。失業手当は公的保険制度のひとつで、失業や退職時にお金を受給することができます。

失業手当を受け取るための条件

一般の離職者が失業手当を受けるための条件は次の通りです。

  1. ハローワークで求職の申込をしており、積極的に転職活動している
  2. 雇用保険の加入期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある

会社都合の退職は「7日後から」

会社都合の退職の場合、離職票の提出と求職申し込みを行った日から7日間の待機期間を経て、手当が口座に振り込まれます。

実際に口座に入金されるのは、申請から1ヶ月後となります。

自己都合の退職は「7日+2カ月(3ヶ月)後から」

自己都合の退職の場合、7日間の待機期間に加えて2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。7日間と2ヶ月間の翌日が2回目の失業認定日となり、その1ヶ月後に失業手当が振り込まれます。

退職代行サービスは労働者の強い味方!

退職代行サービスの利用後についてお話ししてきましたが、いかがでしたか?

退職代行サービスはパワハラを受けていて会社を辞められないという方や、自分で退職をなかなか言い出せないという方の強い味方です。精神的に負担をかけずに退職ができるので、とっても便利ですよ。

退職代行サービスに興味はあっても、その後のリスクが心配で利用できないという方は、この記事を読んで一歩踏み出せていれば嬉しいです。

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