退職代行を利用したとしても、問題なく給料を受け取ることができます。しかし中小企業などの場合は給料を支払わないといった嫌がらせをしてくる会社もあります。その場合だと一般の退職代行サポートでは対応が難しくなるケースもあります。
我々、日本労働調査組合など労働組合が運営する退職代行サポートであれば、そういった心配はございません。この記事では退職代行を利用して給与が受け取れる理由と具体的な流れ、退職時に起こり得る給与問題について解説します。

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退職代行で辞めても給料は受け取れます
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
引用:労働基準法第三章第二十四条より抜粋
労働基準法第24条には上記の定めがありますので、退職の方法などに関係なく会社は給与を支払わなければなりません。
もし会社側が、退職代行を利用したことを理由に正当な給与を支払わないという姿勢をとるなら、代行サービスは法的根拠を添えて支払うよう求めます。
働いた対価として給与を受け取るのは正当な権利です。会社の対応に屈することはありませんのでご安心ください。
手渡しの場合は口座振り込みや現金書留で対応可能
給与を手渡しでもらっているという人もいるでしょう。その場合、もし退職代行を使えば、その後に自分で取りに行くのは厳しいと思うかもしれません。
退職代行サービスは、会社に対して振り込みや現金書留で残りの給与を支払ってくれるよう伝えます。多くの場合、その申し出に準じて銀行振込で給与が支給されます。
現金で給与を受け取っていれば、受け取り時に押印が求められますが、本人口座への振り込みであれば、押印は不要ですので特にあとの処理などもありません。
給与を支払ってくれなかったときの対応
労働者には退職の自由が法律で認められています(民法628条)。よって、個人の感情などで退職を阻止したり、退職者に嫌がらせをするなどは許されません。給与支払いについても、労働者は正当な権利として受けることができます。
しかし、中小企業や個人事業主などの中には、故意に給与を支払わない対応をとるところもあります。
ワンマン経営の会社や、オーナー個人のタイプによりますので、トラブルが予測されるのであれば退職代行の利用は慎重に考えるべきでしょう。
しかし、前述の通り労働者は給与を受け取りができると法律で守られています。相手がどんな個性の会社であろうと、適切な対応をすれば権利を守ることはできます。
給与を支払ってもらえなかったときの対処方法について、メリット・デメリットを交えてみていきます。
内容証明郵便
退職する会社から正当な給与支払いが受けられなかったのであれば、支払いを求める「内容証明郵便」を会社に送りましょう。
内容証明郵便とは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社(郵便局)が証明する制度」です。
法的な拘束力はありませんが、労働者が会社に対して給与請求をしたという証拠になります。口頭などでは証拠が残りませんので、万一後に裁判に進んだときのためにも文書として残しておくことが重要です。
内容証明郵便は、郵便局での差出であれば1500円程度かかります。インターネットを介したe内容証明(電子内容証明)は、1220円程度で利用できて封筒や用紙不要で便利です。
労働基準監督署
内容証明による給与の請求をしても会社が支払わないのであれば、労働基準監督署に申告しましょう。
給与が未払いであることを客観的に示す証拠がきちんとそろっていれば、会社に対して指導してくれる可能性があります。
労働基準監督署に示す証拠の例ですが、「会社に給与支払い請求をした内容証明」「給与支払いが滞っていることを示す通帳」など。
会社からの対応がわかる会話の録音やメールがあればそれも揃えておきましょう。
根拠となる証拠がないケースや、目的が曖昧なまま労働基準監督署に出向いても、すぐに対応してもらえなかったり、最悪はそのまま何もしてもらえないこともあります。
労働基準監督署は各地域に存在しますので、直接出向いて申告するのがベターです。
弁護士
法律の専門家である弁護士に給与問題の解決を頼めば、うまくいけば心理的負担を軽減して思う結果がもたらされることがあるでしょう。
しかし、弁護士の利用は費用がかかります。初期の相談料や着手金をゼロにして成功報酬のみのところもありますが、いずれにせよ、費用は発生します。
また、弁護士にも得手不得手がありますので、今回であれば労働問題に詳しい人に依頼するのが望ましいです。
実績があって信頼ができ、費用について納得できるのであれば、弁護士の利用もひとつの方法です。
労働組合
未払い給与の請求は、労働組合で対応できます。
労働組合は個人の労働者に代わって会社と交渉する権利がありますので、給与についてのトラブルも任せることができます。
ニチローは労働組合を母体とする退職代行サービスです。退職の相談から、具体的なトラブルの対応まで可能。
退職対応のために会社にいくのがつらい、でも給与を支払ってもらえなくて困っているなどの相談は当組合に一度ご相談ください。
給与以外の支払いについて
労働基準法に基づき、給与の支払いは確実に労働者に行わなければなりません。給料の支払いに関しては安心できましたが、それ以外のボーナスや退職金といった給料以外の金銭の支払いは可能なのか気になるところでしょう。
最後に給料以外の支払いに関して解説をしていきます。
ボーナスを受け取ることも可能?
退職がきまっていても、ボーナスの支給要件を満たしていれば受け取ることは可能です。
ボーナスが支払われるための条件は就業規則で定められていますので、事前に確認しボーナスを受け取るのであればそれに合わせて退職準備をしましょう。
倫理的な問題を別にしても、就業規則の定めによっては、退職によって減額されたり一部返金を求められることがあります。
関連記事: 退職代行を使ってもボーナスはもらえる?利用のタイミング・注意点
退職金の受け取りも可能
退職代行を使った場合でも退職金の受け取りは可能です。ただし、退職金は会社の任意の制度ですので、その支払いが法律などで定められているわけではありません。退職した会社に退職金制度があり、かつ支給条件を満たしていれば受け取ることができます。不支給基準にあてはまれば、支払われませんので事前に就業規則をしっかり確認しておきましょう。
給料を「取りに来い」と言われた場合
前項で紹介した内容証明などによる給与請求を行い、会社側から「直接、受け取りに来ないと支払えない」と言われてしまう場合もあります。
会社が給与を支払う意思があるものの、振込など手渡し以外での支払いを認めないケースです。これに違法性は無いので全く問題は無いのですが、退職代行を利用した立場上、一人で給料を取りに行くのは精神的に辛いことでしょう。
日本労働調査組合では、会社が給与を手渡し以外に認めない場合に「給料受取同行サポート」を実施しております。
先述したように給料の受け取りを第3者が代行することは法律上できませんが、私たち組合員が付き添う形で依頼者と一緒に給料を受け取りに伺います。
料金は同行費用25,000円+(北千住駅~)を頂いております。
現在、関東圏(東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県)で受取同行サポートを実施しておりますので、給与の受取でお困りの方はぜひご相談ください
給与のご相談も含めて退職代行ニチローへご相談を
退職代行を利用しても、給料は受け取れます。退職は非常にデリケートな問題で、ワンマン企業や上司の性格によっては面倒なことになるのでは、と不安になるかもしれません。
しかし、働いた対価である給与の受け取りは労働者の正当な権利であり、法律でも守られているので安心してください。ただし、会社の体質によってはトラブルになったり、スムーズに行かないことがあるのも事実です。
退職代行のニチローは、退職前相談はもちろん、給与や賞与、退職金といった心配事にも丁寧に対応しています。退職についてのお困りごとは、確かな実績をもつニチローにご相談ください。