退職代行

退職代行を使う際のデメリットを解説!サービスが抱える問題点とは?

退職代行 デメリット

退職代行サービスは当組合でも行っていますが、ご相談受けるとたまに「どんなデメリットがあるのか?」や「安心感があって利用した」というように、利用する上で不安な気持ちを抱えている方も多いと感じております。

この記事では退職代行を使う上で、利用者の方が不安に抱えているデメリットやどんなトラブルがあるのか?をまとめて解説しています。労働組合運営のニチローだからこそ対応が可能な案件もありますがそうではないと、面倒なトラブルになることもあり得ます。

この記事ではどういったデメリットがあるのかしっかりして退職代行の利用を検討してみましょう!

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そもそも退職代行サービスとは?

退職代行サービスとは労働者本人に代わり、会社への退職連絡を代行するサービスです。

労働者は民法第627条第1項により退職の自由が認められており「期間の定めのない雇用契約について」は、いつでも退職の申し入れが可能です。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元: 民法第627条第1項

退職申し入れから2週間経過すると雇用契約の解約が認められます。

このように法律によって労働者の退職の自由が認められているという前提のもと、労働者に代わり退職に関わる手続きなどを代行しているのが退職代行サービスです。

退職代行サービスのデメリット

退職代行にはお金がかかったり、同じ業界に再就職しづらいといったデメリットもあります

しかしデメリットがある反面、退職代行の利用者は年々増加傾向にあります。それだけにメリットの方がデメリットよりも大きいと言えます。

どういったデメリットがあるのかをしっかり理解した上で、自分にとってそれはデメリットなのか?も考えて利用を検討してみると良いでしょう。それではデメリットの解説になります。

退職するのに費用がかかる

退職代行サービスを利用するには30,000円前後の金額がかかります。

仕事を辞めて一時的にでも収入が無くなる人にとっては大きい出費となるため、利用をためらう要因にもなります。

しかし一方で、自分で退職の意思を伝えなくてよいということで精神的負担が軽くなるのであれば、デメリットにはなりません。

また退職の意思を伝えてくれるだけでなく、相談から退職手続きが終わるまで依頼者を一貫してサポートしてくれるため、費用的にも妥当だと言えます。

同じ業界に再就職しづらい

横のつながりが強い業界だと退職代行を使って辞めたという話が広まることもあります。

主に土方など建築業界でこの傾向が強くなっています。転職先が前の会社の社長と知り合いだったというケースもあり得ます。こういった業界だと退職することに対して、良いイメージを持たない人も多いため、転職先での評価が悪くなったり、転職自体できない場合もあります。

こうした可能性が考えられる人は同業種への転職を諦めるか、転職先や業界全体の下調べをするなど、裏付けをする必要があります。

ボーナスが不支給になる可能性がある

退職代行サービスを利用したことで、ボーナスの支払いを行わないといった会社もあります。しかし、これは特段、違法ということではなく、労働基準法においてボーナスの支払いについては、定められていないため会社に非はありません。

第二十四条(賃金の支払) 

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

引用元:労働基準法第24条

賞与の支払いは就業規則で定められているものになるため、会社の就業規則次第では退職後の賞与の支払いが無くなる可能性もあり得ます。このように賞与は会社の就業規則に則って支払いが定められているため、支給前に辞めてしまうともらえなくなる可能性も出てきますので、退職代行を使うのであればボーナスの支給後、しばらく経ってからの利用を進めています。

有期雇用や公務員は退職代行が利用できない場合がある

有期雇用の従業員や公務員は、基本的に退職代行を使うことができません。

有期雇用者は民法第626条に基づき雇用期間内での退職ができなくなっています。例外として「やむを得ない事由による雇用の解除」は可能となっていますが、基本的に期間の定めのある方は退職が難しいため、退職代行の利用を断るケースがほとんどになります。

第六百二十六条(期間の定めのある雇用の解除)

雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

引用元:民法第626条

公務員の場合、国家公務員法に基づいて退職の処理がされるため第3者による退職ができなくなっています。

第六十一条(休職、復職、退職及び免職) 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

引用元:国家公務員法第61条

任命権者とは、公務員の任命や休職、退職など人事などに関わる権限を有した人のことで、任命権者でしか退職の手続きができません。

よって、有期雇用契約の方や、国家公務員の方は退職代行サービスの利用が不可能となっています。

退職代行サービスのメリット

一方で退職代行には、自分で直接伝えずに退職できたり、即日で辞められたりするという大きなメリットがあります。

内容としては退職代行サービスの特長そのものであり、サービスの利用を検討する際は、デメリットとメリットを照らし合わせて、本当に自分にとって利用すことがメリットになるか?を考えてみましょう。

自分で直接伝えずに退職ができる

自分で直接退職を申し出なくても辞められるというのが退職代行サービスの一番の魅力です。

元々、退職代行サービスが誕生したきっかけとして「自分で言っても退職を認めてくれない会社」「自分から退職を切り出せない環境」などの要因がありました。

おそらく現在、利用を悩まれている方は上記のような悩みを抱えている方も多いと思います。自分で言えるのであれば、それが一番良いのですが、やはり「言えない」という状況は非常に辛いものでもあります。

利用者様の声の中には「自分で言わないことの負担の軽減」はよくあげられることです。もし悩まれていたら一度ご相談ください。

口コミを確認したい方はこちらもどうぞ⇒退職代行ニチロー利用者の声

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依頼さえできれば退職できる

退職代行サービスを利用すればほぼ100%退職が可能です。

と言うのも相談を受けた段階で退職可能かどうかを判断し、先述した公務員の方など、退職代行が難しい方は断るため依頼を受けた時点で退職はほぼ100%可能ということになっています。

特殊な例として、明らかに依頼者側に非があり、それを隠して退職代行に依頼をしてしまうと退職ができないケースもあります。依頼者が会社から借金をしていたり、社用車で事故を起こしてそれを隠蔽するために逃げるように退職代行を使ったなどのケースが、実例としてもあります。

会社を即日で辞めることができる

冒頭で説明したように、「退職の申し入れがあった日から2週間後に契約を解除」することができるので、退職代行を使ってもこれは一緒です。退職代行では、この2週間の期間を待たなくても、出社しないという動きになります。

2週間の期間を余った有給消化に当てて、有給が無い場合は欠勤扱いにしてもらうなどの対応が可能なので、退職代行が連絡をしたその日から、会社に出社しなくても大丈夫です。これを便宜上、即日退職と呼んでおります。

「無責任・逃げ・甘え」といった声も上がってきそうですが、退職代行に依頼をした時点で労働者の方は、すでに精神が限界を迎えています。会社に行くのが苦痛で仕方なくなり、最後の手段として依頼をされる方がほとんどです。

トラブルが起きても対応を任せられる

退職時のトラブルであれば、基本的に退職代行側で対応をするようにしています。というのも、退職代行時に起きるトラブルのほとんどが、会社側の嫌がらせであるケースがほとんどになるため対応をせざるを得ないというのがほとんどです。

給与を支払わない、退職に関する書類を送らないなどは単なる会社側の感情的な問題になってしまい、以外と多い内容だったりします。

退職代行を利用した際に考えられるリスクやトラブルは?

退職代行を利用した際にリスクやトラブルがないかは心配なところです。ここではニチローが実際に行った事例を解説しますが、そのほとんどが解決できた内容ですので、そこまで不安に思う必要はありません。ほとんどの対応はこちらで行うため、依頼者が何か対応しなければいけないということもありません。

退職を認めてくれないケースがある

会社が「退職代行では退職を認めない」と言ってくるケースがあります。これは退職代行を使うことが気に食わず、直接言ってこいという会社の言い分です。会社規則により本人が直接申告しなければ退職を受け付けないと理由を付けてきます。このように退職代行を使っての退職を会社が認めないケースもありますが、労働者の退職の自由は民法第627条第1項によって守られており、退職自体は可能です。会社規則で定められていたとしても強制力は民法と比べて弱いため、問題なく退職できるケースがほとんどです。もし問題があったとしても依頼者側が直接何かされたり、したりする必要は無いため、その辺りは退職代行サービスに任せて大丈夫です。

損害賠償や懲戒解雇のリスク

退職代行を利用することにより、会社側から損害賠償を求められたり、懲戒解雇されたりするのではないかと心配される人も多いですが、実際のところそういったリスクは低いです。一従業員に対して損害賠償をしても手間がかかるだけで、会社側にメリットはありません。また「退職」だけでは懲戒解雇できる十分な理由にはなりにくいです。このように労働者側に問題が無ければ、損害賠償や懲戒解雇のリスクはありません。ごくまれに経営者側から脅されることもありますが、嫌がらせだったり感情的なものによることが多いです。

会社の上司が家まで来てしまう

上司が依頼者の家まで来てしまうケースもまれにあります。この場合は出なくてもよいですし、電話がかかってきても応じる必要はありません。退職代行サービスは会社側に対して「労働者に会いに行ってはいけません」とか「電話をかけないでください」といった強制力のある制約を課せないため、なかには直接話し合いをしたいと強引な行動をする人もいます。上司が依頼者の家の前から離れないので最終的に警察を呼んだ、といったことはトラブルとしてはあり得る話です。このように退職自体は問題なく進んでも、上司が個人的な感情で動いてしまうという場合もあります。

退職代行に法的な問題はある?

退職代行に法的な問題はありません。ただし退職代行サービス側の対応によっては違反行為となる場合もあります。退職の意思を労働者に代わり伝えること自体は違法ではありませんが、交渉行為を行うと非弁行為となる場合があるのです。それは有給休暇の取得や退職日の決定など、会社との話し合いを第3者が労働者の意思として交渉することです。弁護士資格を持っている人、もしくは法律で定められた権利がある人でなければ非弁行為になってしまいます。このように退職代行で退職の意思を伝えることには法的な問題はありません。しかし交渉行為については、弁護士や労働組合法で保障されている労働組合でなければできません。

退職代行サービスはどのようにして選ぶべきか?

ここでは退職代行の選び方について解説していきます。安心して退職代行を使いたい人は難しく考えずに、以下の3点をチェックしてみてください。

  • 労働組合や弁護士に依頼する
  • 民間の退職代行は利用する会社をよく選ぶ
  • 対応の質で見極める

弁護士や労働組合を選べば法的な問題もないため安心

弁護士もしくは労働組合が運営している退職代行サービスを選べば、法的リスクは少ないです。

弁護士は労働者の代理人となり、本人の意思として交渉が可能ですし、労働組合も労働組合法により交渉が可能だからです。

一方で、法的に保障されていなければ”代理交渉”ができないため、退職日や有給取得、退職金などの取り決めを代行することができません。法的な問題を気にするのであれば、弁護士や労働組合を選ぶとリスクが少ないと言えます。

民間の退職代行は危険?

民間の退職代行が悪いというわけではありません。労働組合のなかでも交渉行為はできますが、できると言うだけでちゃんと対応してくれないケースもあるため、一概に「労働組合だから」という理由で選ぶのも良くありません。

民間でも自分たちのできることを理解してしっかりと対応してくれる会社もありますし、法律的な問題や対応が出てくれば弁護士に案内することもできます。退職に関わる退職日や有給取得、退職金や離職票の送付など、退職時に必要となる対応については交渉しなくても済む場合があるため、民間でも代行できます。このように民間の退職代行でも問題はありませんが、利用する会社は選ばないとトラブルになるため注意が必要です。

対応の質はサービスによって変わる

退職代行の対応の質はサービスによって大きく異なるため、労働組合だから良い、弁護士だから良い、という判断基準で決めてしまわないようにしましょう。

労働組合でも会社に退職連絡を入れ、依頼者には退職届を送るよう言うだけ、なんて対応をしているところもあります。また「給与を支払わない! 」と会社から言われても、そのことを依頼者には告げずにそのまま終わりにしてしまうサービスも存在しています。したがって退職代行サービスを選ぶときは、対応の質で見極めるのがおすすめです。対応の質が簡単にわかるのは、実際に問い合わせをしたときの担当者の対応や口コミです。ぜひ参考にしてみてください。

退職代行を使うことの直接的なデメリットは少ない

この記事では退職代行を使うことのデメリットやメリット、法的な問題の有無や退職代行サービスの選び方を紹介しました。退職代行を使うことのデメリットは多少ありますが、依頼者に影響するようなデメリットはあまりありません。

通常の退職手続きを代行してもらうだけであり、形としては「退職」になります。会社側から感情的な理由で嫌がらせを受けることもまれにありますが、それに対応するのも退職代行サービス側です。そのため選ぶ退職代行サービスを間違えなければ問題はありません。しっかりと対応してくれる退職代行に出会えると良いですね。

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