モラハラとは「モラルハラスメント」の略語で、わかりやすく言うと「精神的な嫌がらせ」をモラハラと言います。職場においてはパワハラと同義とされることがほとんどですが、家庭内だとパワハラはDVとなり、主に家庭内のハラスメントとして問題に上がる行為です。
ですが、職場内でも自らの地位を利用したモラハラが多いのも事実です。この記事を読みに来た方の中には会社のモラハラに関して悩んでいる方も多いと思います。
モラハラは業務効率を悪化させる重大な問題なので、よく知識を身に付けて適切な対処を取りましょう。この記事ではモラハラの概要を始め、従業員側と経営側両方から見たモラハラ対策に関して解説をしていきます。

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職場におけるモラハラの定義とは
モラハラとは、倫理や道徳に反した精神的な嫌がらせのことを指します。しかし法律で定義されているわけではなく、パワハラやセクハラとの境界線は曖昧です。
モラハラと、パワハラ・セクハラの違いは、それが行われる場所が職場か家庭か、上下関係があるかどうかです。行われる場所が家庭で、上下関係が無ければモラハラということになります。
たとえば家庭内での配偶者に対する性的な言動は、セクハラではなくモラハラになります。なお家庭内における家族への暴力は、パワハラでもモラハラでもなくDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
このようにモラハラとパワハラ・セクハラの境界線自体、非常に曖昧です。しかし一般的にモラハラというと、家庭内の問題になることがほとんどです。
パワハラとの違い
言動で個人の尊厳を否定することなどは、モラハラとパワハラの両方に共通しています。この行為は職場においてはパワハラと呼ばれることがほとんどです。
パワハラとモラハラの大きな違いは、行われる場所が職場か家庭か、お互いの立場がどうであるか、上下関係があるかどうか、肉体的な苦痛を相手に与えるかどうかです。
しかしパワハラには「肉体的苦痛」だけでなく「精神的な苦痛」も入っているため、モラハラとパワハラを明確に区別するのは難しくなっています。なお、家庭においての暴力はパワハラではなくDVと呼ばれます。
そのため一番わかりやすい違いとしては、その行為が行われる場所が職場か家庭か、ということになります。また昨今ではパワハラの法整備が進み、モラハラと表現されること自体少なくなってきています。
セクハラとの違い
セクハラとモラハラの違いも、パワハラとモラハラの違いと同じように、上下関係があるかどうか、行われる場所が職場か家庭かによって区別されます。セクハラは性的な嫌がらせで精神的苦痛が大きいため、モラハラに近い部分があります。
しかし社内での性的な言動はセクハラと呼ばれ、家庭内での配偶者に対する性的な言動はモラハラと呼ばれることがあります。
そのためモラハラとセクハラの違いは非常に曖昧です。しかし基本的にはセクハラもパワハラ同様、上下関係があるかどうか、行われる場所が職場か家庭かによって、モラハラと区別されます。
職場のモラハラは曖昧だが問題視すべきハラスメント
モラハラを定義付けるのは難しく、一般的には家庭の問題として挙げられるケースがほとんどです。しかしモラハラが起こることがそもそも問題なので、定義が曖昧であることはそこまで問題視されていません。
このように職場での「個人の尊厳を否定する行為」は、パワハラやセクハラに該当するケースがほとんどのため、職場におけるモラハラを定義することは難しくなっています。
モラハラにあたるケース
モラハラには大きく分けて4つのケースがあります。相手を侮辱したり人格を否定したりすること、特定の個人を仲間外れにすること、プライベートを過度に詮索すること、業務に支障が出る嫌がらせをすること、の4つです。
しかしこれらはすべてパワハラに該当するため、モラハラとして問題にするより、法律が整備されているパワハラとして対処するほうがよいでしょう。
相手を侮辱・人格の否定
言動で行うタイプで、暴言や侮辱、名誉毀損にあたる精神的な攻撃のことを指します。これはパワハラとして訴える、もしくは問題にすることができます。
具体的には嫌みや陰口を言う、人前で侮辱する、といった行為が挙げられます。
人間関係の切り離し
特定の人物に対して仲間外れにすることを指します。これは個人を阻害する行為であり、改正労働施策総合推進法(以下「パワハラ法」)の第30条第2項における「優越的言動問題」に該当します。
具体的には部署や組織内で特定の個人を省く行為のことで、その裏では目上の人が権力を悪用して部下たちに命令していることもあります。
不必要なプライベートの詮索
私生活に関して過度に詮索することもモラハラとみなされます。こちらもパワハラ法の「優越的言動問題」に該当します。具体的には、相手の趣味を侮辱・否定する、パーソナルな話を周りに言いふらす、といった行為が挙げられます。
業務に支障が出る嫌がらせ
仕事に支障が出る嫌がらせもモラハラにあたります。こちらもパワハラ法の「優越的言動問題」に該当します。
具体的には、無理な仕事を依頼する、無理な期日納品を要求する、仕事をはく奪する、といった行為が挙げられます。
企業がモラハラを放置するリスク
近年、モラハラ問題に関しての法律が整備されてきており、今後も徐々に厳しくなっていく見通しです。そのため企業がハラスメント問題を放置することはできないでしょう。
もし放置してしまえば、人材確保が難しくなったり、損害賠償請求されたりする可能性があります。パワハラ法やセクハラ法(男女雇用機会均等法)の施行により、現時点ですでにそれぞれに関して定義付けと防止の義務化がなされています。今後もより法整備が進んでいく可能性が高いため、ハラスメント問題には早めに取り組んでおく必要があります。
人材確保が難しくなる
ハラスメント問題が悪化すると、社外にもその情報が流れて就職希望者がいなくなり、入社した社員の定着率も低くなってしまいます。モラハラが横行している会社に入りたい人なんていません。
モラハラの噂を人づてに聞いて就職を避けることもあり得ますが、離職率などを見て判断されることもあります。人手不足を避けるためにモラハラ対策はしっかり取りましょう。
損害賠償請求
最悪の場合、損害賠償請求されることも考えられます。ハラスメント問題は具体的な証拠さえあれば、社員自身が訴えることもあり得るからです。
一昔前までは一般的ではありませんでしたが、最近ではパワハラやセクハラを受けて裁判を起こす人も増えています。それに加え、ハラスメント関連の法律が整備されたお陰で、被害者が有利になる傾向があります。
このように損害賠償請求される可能性も十分あり、モラハラを放置することは企業にとってリスクしかありません。
企業が行うべきモラハラ対策
企業はまず管理職に対してモラハラに関する教育を行いましょう。上から下へと伝えていくことで、モラハラに対する意識が会社全体に浸透しやすくなります。
モラハラに関する規則や罰則を設けることも、社員全体に対する注意喚起の役目を果たすでしょう。しかしそれでもモラハラが起こってしまったときのために、相談窓口は必ず設置しておきましょう。
管理職への教育と周知
まずは管理職に教育を行うのがよいでしょう。責任者たちの意識を高めることで、部下たちにもモラハラに対する意識が浸透しやすくなります。モラハラにあたるケースや注意事項、禁止事項などをしっかりと教育することは、モラハラの抑止力となるでしょう。
このようにモラハラに関する教育を行うなら、管理職などの上層部から行うと効果的です。
規則・規律の整備
就業規則や服務規律に、ハラスメントに関する内容を明記しておきましょう。そうすればモラハラが起きた際に速やかに対処することができます。対応のフローなどもあると問題が複雑にならずに済むでしょう。罰則まで設ければ、それ自体が注意喚起をする役目も果たします。
社員全体に周知するためにも、就業規則や服務規律などにハラスメントの内容を明記しておきましょう。
相談窓口を社内に設置する
ハラスメントに関する相談窓口を社内に設置しておきましょう。社員にとっていざというときの逃げ道は絶対に必要です。客観的なヒアリングを行えるよう、社外の人間を用意するとなお良いでしょう。
しかしなかには相談しにくいという人もいるので、そのあたりの体制はしっかりと整えておく必要があります。
相談窓口や委員会など、ハラスメント問題に対処できる組織は社内に必ず設置しましょう。
モラハラをやめさせるには? 対処方法を解説
ここでは実際に現在モラハラ被害に遭っている人に、その対処方法を紹介します。基本的には誰かに相談する、異動願いを出す、退職する、という3つの方法があります。人によって合う方法が異なると思いますので、自分に合う方法を選んでください。
相談窓口や先輩に相談
モラハラに悩んだときは、まず誰かに相談しましょう。人であれば先輩や同期・同僚、家族など、信頼できる人に相談するのがおすすめです。相談窓口であれば社内の相談窓口や合同労働組合、各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設けられている総合労働相談コーナーなどで相談しましょう。
言いにくい場合もあると思うので、自分が相談しやすい相手や窓口を選ぶようにしましょう。相談先によっては何かしら行動を起こして解決してくれる場合もあります。
異動願いを出す
会社を辞める気はないけれど、モラハラ加害者と距離を取りたい場合は、異動願いを出すことをおすすめします。加害者と違う支店や営業所に異動になれば、モラハラ問題は解決するでしょう。ただし社内での異動であれば、異動後も加害者と遭遇する可能性があります。
退職する
社内に味方がいない場合、最終手段として退職も視野に入れましょう。退職が切り出しにくい場合は退職代行を利用するという方法もあります。退職代行を使えば会社に連絡することなく、即日退職することが可能です。
当組合が運営している退職代行ニチローでも、24時間ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
職場のモラハラまとめ
今回は、職場におけるモラハラの定義やモラハラにあたるケース、モラハラを放置するリスクや企業が行うべきモラハラ対策、モラハラを受けたときの対処方法などを紹介しました。
モラハラは業務に支障をきたす重大な労働問題です。モラハラの被害に遭っている人はもちろんのこと、モラハラ行為を見かけた人も、信頼できる人や窓口に相談するなど適切に対処し、モラハラを放置しないことが大切です。