退職代行

退職代行に依頼しても引き継ぎは不要?サービスに任せられる範囲を解説

退職代行 引き継ぎ

退職代行サポート利用に伴い、引き継ぎの心配をされる方は非常に多いです。

当組合でも引き継ぎをする余裕がないほど追い詰められて、ご相談される方も多いため、こちらで引き継ぎの処理を進めていくケースも少なくありません。

結論として退職代行サポートご利用でもご自分で引き継ぎの処理をする必要はありません。こちらのサポートの一環として引き継ぎ業務も代行致します。しかし、細々とした処理や、本人でないと把握していないといけない事項などもございますので、できるだけご自分でやられた方がスムーズにいくケースもございます。

この記事では、退職時の引き継ぎが必須ではない理由から引き継ぎが必要なケース、引き継ぎ時のトラブルなどについて解説をしていきます。

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従業員に対して引継ぎ業務の強制が難しい

会社側が引き継ぎ業務を強制するのは難しく、引き継ぎ無しで退職をすることが可能です。

会社に雇われている労働者は、会社側の指揮命令に従って業務を行います。そのため、退職する場合には今まで行っていた仕事をほかの人に引き継ぐ必要があります。

ただしこれはあくまでも原則であって、会社は引き継ぎ業務を強制することは難しく、状況によって引継ぎなしで退職することは可能です。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法627条第1項

会社が強制することができない理由は、労働者は民法627条第1項によって、退職の自由が定められているため。働いている人は退職を望めばその意志が認められるという権利を持っています。

したがって、退職する人が引継ぎをしなくても業務違反ではないと認められる場合や、引継ぎ業務を行わなくても会社に損害がないとされるのであれば、引き継ぎなく退職しても問題はないと判断されるでしょう。

しかし、その一方で民法第1条第2項では「私たちが法律に則って権利を行使する場合には信義に従い誠実に行わなければならない」という定めがあります。

もし、就業規則等で「退職の際には引き継ぎ業務を行う」と定められていれば、労働者は誠実に出来うる範囲で対応することが求められるます。

とはいえトラブルになる可能性もある

引き継ぎの義務は労働者に無く退職時における引き継ぎの法律も存在しないため、退職代行を使ったからといって引き継ぎに対する法的な責任は発生しません。基本的には引き継ぎを行う事なく退職は可能です。

しかし、依頼者が抱えている業務内容によっては退職時に何かしらのトラブルに繋がる可能性もあります。

当組合での退職代行サポートでも、引き継ぎが必要な場合は依頼者と企業双方に寄り添う形で円滑に引き継ぎ業務が進むよう間に入って対応致しますが、ご本人でしか知りえない情報やお伝え出来ないことなど、引き継ぎ業務を行うにあたって支障が出る場合があります。

そういったこともありますので、退職代行ご利用時に引き継ぎ業務が発生するようであれば、予め引き継ぎ内容をご自分でまとめておくか、共有できる情報等を退職代行側にお渡しいただけると幸いです。

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引き継ぎのタイミングと目安期間

退職する際、引き継ぎ業務はどのタイミングで引き継ぎを行うのでしょうか。引き継ぎのタイミングと引き継ぎにかかる目安の期間についてお話しします。

引き継ぎのタイミングは担当が決まり次第

引き継ぎは退職を伝えた後、次にあなたの業務を引き継ぐ人が決まった時点でスタートします。

一般的に後任者は退職の意思を伝えてから決定するので、次の担当者に引き継ぎを行った後、有給を消化して退職するのが理想的な流れです。

引き継ぎ期間は「1ヶ月~3ヶ月」が一般的

一般的に引き継ぎに必要な期間は1ヶ月~3ヶ月ほどです。

多くの企業が就業規則で「退職は1ヶ月前に申しでるように」と定めています。なので基本的には1ヶ月を引き継ぎ期間として見ておくと良いです。 抱えている業務量が多いほど長期になるため、役職や業務量に応じて3ヶ月~は引き継ぎに要すると判断しておきましょう。

引き継ぎは退職の3日前を目安に終わらせておこう

退職の意思を伝えてから退職までの期間は、2週間程度必要であることが分かりました。ここで1番避けたいのは“退職予定日までに引き継ぎ業務が終わらない”ことです。

引き継ぎ業務が終わって有休を消化し、退職日の翌日が次の職場の初出勤日だった場合、十分なスケジュールを確保していなければ引き継ぎが終わらずに転職先に迷惑がかかってしまう可能性もあります。

また退職時には引き継ぎが終わってもイレギュラーな業務が発生することがありますので、退職の3日前を目安に余裕をもったスケジューリングをしておく必要があります。

退職前はイレギュラーな問題が発生することも。次の職場に迷惑がかからないようにスケジュールに注意しておこう!

なるべく早く退職するには「事前準備」が大切

スムーズに退職するためには、引き継ぎのための「事前準備」が大切です。

退職前に引き継ぎ資料を作成しておくと、会社によってはマニュアルを渡すだけ有休消化をして辞めれる時期が早まることもあります。

引き継ぎは口頭で伝えるだけでは伝え忘れがあったり、受け取り方の違いなどで分かりにくい部分もありますので、後任の担当も引継書やマニュアルがあれば安心です。

引き継ぎの方法として、次のステップを踏んで引き継ぎ業務を行うようにしましょう。順序だてて作業を行うことで、スムーズに引継ぎが行えますよ!

  1. 引き継ぎのスケジュールを決める
  2. 引継書に記載する内容を選定する
  3. 引継書やマニュアルを作成する
  4. 後任者への引き継ぎを行う

まずは後任者と話合って、いつなら引き継ぎができるかの日程をすり合わせます。次にあなたが担当している業務を引き継ぐために記載しておくことをピックアップしましょう。

記載する内容がまとまったら引継書を作成します。後任者への引継ぎは1週間から2週間程度で完了しますが、余裕をもったスケジュール設定をしておくようにしましょう。

引継ぎせずに退職した際に起こるトラブル・リスク

とはいえ、会社が引継ぎ業務を求めているのであれば、それを振り切って辞めてしまえば大きなトラブルになる可能性もあり得ます。退職を申し出た場合、会社からは退職日や引き継ぎ業務について打診されることが通常です。退職する人は出来うる範囲でそれに応じるか、もしくは交渉する必要があるでしょう。

これらの話し合いは、「義務」や「権利」などの中間にあるものであくまでも、会社と労働者の両者の善意と信義で進められます。

そのため、一方的に権利を行使して引継ぎをせずに退職してしまった場合などは、会社側もそれなりの対処を行うことがあると考えておくべき。

退職は円満に進むのがベター。もし、自分での交渉に自信がないのであれば、退職代行サービスなどプロに交渉方法を相談してみるとよいでしょう。

損害賠償請求されるケース

会社は雇用している人から退職の申し出があれば、それを認めるのが通常です。

しかし、雇用者である労働している人が会社に対して義務違反があると判断された場合には、会社がその人に損害賠償を求めることがあります。

例えば、退職しようとする人が、会社の求める引き継ぎ業務をしなかったことで、会社に損害があったケースなど。

具体的には、取引先との引継ぎを行わなかったため、それによって取引が停止されてしまった。適切な引継ぎ業務を行わなかったため、業務の遂行に大幅な遅れが出て会社が金銭的な損害を被った場合などのケースが考えられます。

また、労働者は雇用契約中は会社に対して義務があります。それにもかかわらず、無断で欠勤する、連絡をしないなどの手段で会社との連絡を絶ってしまった場合。会社は退職時に必要な交渉ができず、引継ぎが受けられません。よってこの行為を会社に対する義務違反として損害賠償請求することがあります。

これらの事情にあてはまる場合や、心当たりがあるなら、出来る限り会社の意向に沿って引継ぎ業務をして退職するのが無難です。

なお、会社の体質によっては労働している人の正当な権利を妨げて「損害賠償請求をする」などと脅してくることがありますので注意が必要。

自分がどのような対処をとるべきか判断がつかないようなら、専門家に相談しましょう。

退職金の減額または不支給

会社での仕事が円滑に進むよう、定められたルールが就業規則です。

従業員である働く人は、原則として就業規則に従って勤務することになります。もし、就業規則に、退職金を支払うことの条件として「引継ぎ業務を行う」ことが定められ、従わなかった場合には退職金の減給または不支給と記載されている場合であれば、実際に退職金が支払われないことはあり得ます。

しかし、通常は民法との兼ね合いもあって、「引き継ぎ業務を遂行しなかった」という理由だけで退職金の減額または不支給とすることは難しいでしょう。

退職代行ニチローでは引き継ぎに関するご相談も可能です!

会社へ行けなくなる理由は精神面が大きいです。それにより、明日から出社が困難となり、やむなく退職サポートにご相談するという方がほとんどです。そのため引き継ぎをする間もなく、退職されるケースが増えています。

退職代行ニチローでは精神的に追い詰められて、会社に出社できずに引き継ぎどころではないという方でもご相談いただけるようにお問い合わせを受け付けております。まず第1に優先すべきはあなたの心身です。心身共にボロボロになって社会復帰が困難になる前、一度ご相談ください。

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