解雇との向き合い方
3種類の解雇の種類あります。あなたがどういった状況にいるのか確認してください。
①懲戒解雇
犯罪行為を犯して、会社にとって風評被害など不利益となるため
会社のお金を不正利用した
②普通解雇
通常の業務を遂行することが困難であると判断された
職務怠慢や能力不足
③整理解雇
店舗やショップの閉鎖により人員整理
企業売上が低迷したことによる人員削減対象となる。
また会社から事前通告もなく突然解雇されたなどの不当解雇に関して、よく耳にいたします。
会社は雇用している雇用者の生活を守る立場にあり、突然の解雇でその状態を脅かすものになるので、状況によっては戦えます。
解雇との向き合うときの5つの選択肢
基本的には解雇される場合は、事前に通告があります。
まずは専門家に相談をすることをおすすめいたします。
- 労働基準監督署
- 労働局
- 地域ユニオン
- 法律事務所
- 社労士事務所
労働基準監督署
基本的に労働基準監督署は解雇に対してのアクションを行ってくれるところではございません。ただし多くの相談からの経験から解雇に関してアドバイスはもらえます。まずは監督官からのどういう状況でどう動けばいいかをしっかり聞きましょう。
労働局
労働局では総合労働相談コーナーが常設してあります。、種々の労使間の紛争に対してアドバイスをもらうことができます。また、あっせん制度をもうけており会社側との話合いの仲介も行なっています。
地域ユニオン(労働組合)
地域ユニオンは企業の労働組合とは違い、一人でも加盟できる労働組合です。法律では納得できない解決の仕方を団体交渉による労働運動で解決することが可能です。私たち日本労働調査組合は組合に参加していただく1人1人の味方となりお悩みに寄り添って対応していきます。
法律事務所
法律事務所では事件の種類に得意分野(交通事故や債務整理など)があり、実は労働問題に特化した法律事務所は少なく、地方にいけばいくほど労働問題に強い弁護士は少ないのが現状です。もし地方で何か労働問題等で裁判をおこしてでも企業と戦う場合には、労働法に精通した弁護士さんと闘うべきです。ですので、出張代が掛かったとしても労働問題に強い弁護士を探すべきです。弁護士会などで紹介してもらいましょう。
社労士事務所
労働者の立場で問題と向き合い解決に動いている社労士事務所は増えてきていますがそこまで数は多くないです。もちろん労働分野の問題においては専門家ですので、早期に解決を希望する場合、相談してみてはいかがでしょうか。
労災保険が下りない
労災保険の受給までの流れ
- 労災認定基準を満たしたかの確認
- 事業者証明の取得
- 医療機関の証明の取得
- 申立書関連書類の作成
- 労災保険請求書の作成
- 労災保険受給
一般的に上記の流れで受給まで進んでいきます。
受給まで早ければ1ヶ月~3ヶ月。時間がかかる場合には半年から1年以上かかる場合もあります。
労災保険が下りない、事業者証明を出してくれないケース
もし労働問題(過重労働や過労死など)で、労災保険を申請するまでの中で企業側からしても労災認定をしたくない、ブラック企業と認定されてしまうのため事業者証明を出さないということも考えられます。
このような場合、企業との交渉や闘うことが想定されます。
ですので、専門家に相談依頼する、または地域ユニオンなどに属した方が知識・経験値もあるので労災保険申請が通りやすくなるでしょう。